Introduction講師紹介

研修のコンセプト

「法律をわかりやすく教える」をモットーに研修をしています。

「わかりやすく」教えることの第一ステップは、法律の世界の基本的なことを飛ばさずにしっかりとお話しすることだと考えています。 「あたりまえ」すぎて、わざわざ教えないようなことも、知らない人は教わらないとわかりません。 たとえば、法律に示される「2」「一」が、「第2項」「第一号」と読むことや、第1項の「1」は省略されていることなど、 法律を初めて使う者にとっては知らないことは多いです。こんなことはわざわざ研修で教わらなくても業務をしていくなかで何となく掴めてしまうものかもしれません。

しかし、そういうちょっとしたことが「法律は難しい」と法律に苦手意識をもつことにつながってしまいます。早い段階で一度誰かに教わればいいだけのことなのですが、 意外とそういう機会はありません。

些細なことではありますが、ほんのちょっとそういう手ほどきを受けているだけでも「法律」に対する苦手意識を軽減させることができます。

法律は社会のルールです。どんな法律もその時々の必要に応じて制定されています。なぜそんなルール(法律)がつくられたのか、どんな解決をしたかったのか、 場合によっては妥協の産物的な変な文言になっているときもあるかもしれません。そのときどきの出来事を知れば、法律はグッと身近なものになります。

立法時の経緯やいろいろな事例、判例なども交えながら講義をすることで「法律」が生きたものとして親しみやすくなります。
こういった「初任者研修」をはじめ、採用後数年経つ中堅向けに「地方自治法」「地方公務員法」などの研修も用意しています。

少子高齢化が進む人口減少社会のなかで、これまで経験したことのない様々な事態に対応していかなければならない公務員のみなさんが「攻め」の政策を打ち出していくためにも法律を使いこなせるようになっていただけるような研修を行います。

塾長メッセージ

喜治塾 塾長 喜治賢次

一昔前とは違い、各自治体とも採用方法はずいぶんと変わってきました。多様な人材を採用するために、教養試験やSPIなどの適性検査と面接による人物重視の採用方法を取り入れている自治体が多いと思います。必然的に法律の知識のない方も採用されてきます。

日々の業務の処理自体は前任者からの引継ぎや長く職場にいる先輩方の指導でできてしまうのですが、その場の処理はできても、根拠法令や条例に立ち戻り関連の規定を押さえたうえでの業務でなければ、本来それは非常に危険です。

地方公務員として本来知っておかなければならない法的知識、例えば、法律・政令・省令・規則・条例の違いやその関係、個人情報保護の考え方、行政手続、法定受託事務、指定管理者制度など業務をするなかで普通に出てくる事柄についての知識は持っておかなければなりません。
地方公務員になった以上、最低限知っておくべきことをわかりやすく研修する「初任者法律研修」を実施しています。

私自身が地方公務員、国家公務員であった経験、地元住民として町会活動や、住民会議などに参加した経験も活かしながら「これだけは知っておくべきこと」を中心に据え、わかりやすく講義いたします。
対面式の研修だけなく、研修生が自らのスケジュールで受講できるWEB研修もご用意しております。

喜治 賢次のプロフィール

これまでのあゆみ

  • 1960年7月生(63歳)。
  • 慶應義塾大学法学部法律学科卒業。
  • 新宿区役所に勤務(教育委員会事務局庶務課にて経理・予算・広報担当、都市整備部住宅対策室にて公営住宅建設担当など)。
  • 住宅・都市整備公団(現・UR)に転職(市街地再開発補償業務、都市開発用地管理、宅地募集担当など)
  • 伊藤真の司法試験塾・(株)法学館に転職(教務責任者、館長代行、喜治賢次の公務員塾塾長など。このころより公務員研修講師を始める)
  • 平成13年独立。(有)喜治プロジェクトエイチアンドエム設立、代表取締役に就任。
  • 平成21年 内閣府政策企画調査官
  • 平成25年 二松学舎大学キャリアサポートセンター講師
  • 平成25年 日本リーガルカウンセリング学会会員・プロボノカウンセラー

職歴

  • 中野区放置自転車協議会委員(平成15年)
  • 中野区廃棄物減量審議会委員(平成16年)
  • 新宿区戸塚地区協議会委員・副会長(平成17年)
  • 軽井沢まちづくり委員(平成20年)
  • 新宿区自治基本条例策定委員(平成20年)
  • 政策シンクタンク・構想日本の事業仕分け人(平成22年〜)
  • 東京国際大学非常勤講師(平成25年)

最近の研修実績

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喜治塾塾長の喜治は26年間、多くの公務員の方々への研修講師を務めてきました。
研修内容が決まったうえで のご依頼だけでなく、検討されている内容を伺いながら最適のプランをご提案させていただくこともできます。
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